_______________(以下「甲」という)と、株式会社スリーエムズ(以下「乙」という)とは、次のとおり音楽配信契約(以下「本契約」という)を締結しました。
1. 本契約において使用される用語については、それぞれ次の通り定義します。
①実演 | 口演、朗読、歌唱、リミックス、演奏のためのコンピューターのプログラミング、マニュピレート、その他一切の音楽・芸能的な行為をいいます。 |
②原盤 | アーティストの実演、伴奏効果音、背景音等を収録した磁性テープ、その他、将来開発され得る一切の固定媒体で、インタラクティブ配信に適するものをいいます。 |
③インタラクティブ配信 | 自動公衆送信装置(これと同様の効果を生じさせる装置を含む)を用いて音、文字、影像その他の情報を公衆に送信することをいいます。 |
④アーティスト | 原盤に収録されている実演を行なっている実演家をいいます。 |
⑤本件原盤 | 本契約に基づいて甲が乙に供給する実演を収録した原盤をいいます。 |
⑥アルバム | 関連付けられた1~30曲のオーディオトラックの集合のことをいいます。 |
2. 前項に定める以外の用語の解釈については、著作権法の規定に従うものとします。
1. 甲は、乙および乙が指定する第三者(以下「サブライセンシー」という)において本件原盤をインタラクティブ配信に使用することを許諾し、非独占的権利を与えるものとします。
2. 甲は、1アルバムにつき登録料¥10,000(税込)を乙に支払う事により、サブライセンシーへのインタラクティブ配信委託を行う事が出来るものとします。
3. 前項1及び2をもって本サービスとします。
1. 甲は乙に対して、本件原盤に関する情報(タイトル、作詞者、作曲者、編曲者、アーティスト、音楽著作物の著作権者、著作権管理事業者 等)を乙が指定する書式にて事前に提出するものとします。
2. 本サービス利用期間中に甲が乙に対し新たに原盤を供給する場合、乙が指定する書式にて適宜通知を行うことにより、これを特定するものとします。
3. 乙は、本件原盤の全部または一部から、本サービスの宣伝・販売促進のための告知物等を制作し無償で利用できるものとする。
4. 本件原盤についての契約、申請等を行う上での一切の権利、主張は、甲の承諾をもって乙が代行できるものとする。
本件原盤に係わる全ての権利(所有権、レコード製作者の有する一切の権利、アーティストの実演に係わる一切の権利を含みます)は、甲に帰属します。
1. 甲が乙に対して支払うインタラクティブ配信手数料(以下「手数料」という)は、サブライセンシーから乙に還元された金額の30%とします。
2. その他の手数料に関しては、甲乙が協議の上、別途、定めるものとします。
1. 甲に支払う代金(以下「本使用料」という)は、サブライセンシーから乙に還元された金額から手数料を差し引いた額とします。
2. 本使用料の支払いは、毎年4月、8月、12月末日までに甲の指定金融機関口座に振り込みするものとします。(期日が金融機関休業日の場合は、その翌営業日とします)その際、振り込み金額が5,000円以下の場合は順次翌月以降に繰り越され、累計5,000円を超えた支払い月の月末に纏めて振込みとします。振込み手数料は、乙が負担するものとします。
3. 乙は、毎年2月、6月、10月末日までのダウンロード数を翌月末までに確定し甲に報告するものとします。
1. 著作権使用料は音楽著作権管理事業者(以下「管理事業者」という)が定める額とし、管理事業者が甲またはサブライセンシーから徴収するものとします。これに係わる著作権使用料は甲またはサブライセンシーがすべて負担するものとします。なお、原盤使用料と著作権使用料にはアーティスト、ディレクター、プロデューサー等、本件原盤の制作に関与した者の全ての対価が含まれているものとします。
2. 甲は、管理事業者より管理事業者が定める手数料を差し引いた金額を著作権使用料として受領するものとします。なお、甲より管理事業者へ著作権管理を委託しない場合は著作権使用料を受領する事は出来ないものします。
1. 乙の指定する者は、本サービス利用期間中、本サービスの広告・宣伝のために、アーティストの氏名、芸名、肖像、筆跡、経歴等を無償で使用することができるものとします。
2. 甲は乙から要請のあった場合、乙または乙の指定する者が本サービスの広告・宣伝のための販売促進物(ポスター、チラシ、雑誌の出稿記事等をいいます)に使用するに十分な販売資料(歌詞カードの原稿アーティストの紹介記事、写真等をいいます)を、甲が保有する範囲において乙に提供するものとします。但し、乙は当該販売使用の際に、アーティストのイメージ等を損なうことのないよう十分留意するものとします。
1. 甲及び乙は、本サービス履行上必要かつ十分な権利、権限及び能力を有し、本サービスに関していかなる第三者からも異議がなされないことを互いに保証します。
2. 甲は乙に対し、本件原盤が甲によって適法に制作されたものであることを保証します。したがって、万一、第三者より乙及びサブライセンシーに対して、本件原盤について何らかの権利の主張または異議の申し立てがなされた場合には、甲は自己の責任と負担においてこれを解決し、乙及びサブライセンシーに一切の迷惑や負担を及ばさないことを保証します。
3. 甲は乙に対し、アーティストの名称等について、本サービス履行上正当かつ十分な権限を保有していることを保証します。したがって、万一、第三者により乙またはサブライセンシーに権利主張または異議の申し立てがなされた場合は、甲は自己の責任と費用負担においてこれを解決し、乙及びサブライセンシーに一切の迷惑や負担を及ぼさないことを保証します。
4. 本件原盤の使用について、甲にアーティスト、ディレクター、プロデューサー等、本件原盤の制作に関与した者への支払義務がある場合、甲は自己の責任と負担においてこれを行うものとし、乙に当該関与者から一切の権利主張または異議の申し立てがないことを保証します。
甲または乙が本契約に違反し、それを原因として生じた損害は、それぞれ相手方に損害賠償を請求することができるものとします。ただし、乙およびその役員と従業員は、本契約または法令等に違反し、故意または重過失によって相手方に損害を生じさせた場合を除き、情報等が破損もしくは滅失したことによって生じた損害、ならびに本サービスから得た情報等に起因して生じた損害、その他本サービスの利用に伴って生じた一切の損害(特別損害、付随的損害および派生的 損害を含みます。)について、その理由、原因のいかんにかかわらず損害賠償責任を負わないものとします。
本サービスは常にシステムの向上を目指している為、乙が必要と判断した場合、乙の判断で甲に事前に通知することなくいつでも内容を変更、停止又は中止できるものとします。その場合乙及び第三者に対して一切責任を追わないものとします。
配信が開始された本サービスを停止する際、甲は乙に対して配信停止希望日の1ヶ月前迄に文面もしくは電子メールにて通知をするとする。乙は確認次第速やかに停止作業をおこなうこととします。
本サービスの有効期間は登録日から1 年間とします。但し、当該期間の1ヶ月前迄に甲、乙いずれからも何等の意思表示がない限り、本サービスと同一の条件で1年間本サービスは延長されるものとし、以後もこれを繰り返します。
本サービスの利用期限満了の解約については、甲が「解約」の意思を伝えることで解約となります。解約時の手数料は発生しないものとします。また解約時の5,000円に満たない本使用料は、甲の指定する口座に解約後翌月末現金にて支払うものとします。
1. 本サービスの終了により、乙は本サービスによる一切の権利義務を喪失します。
2. 本サービスが終了した場合、乙は甲から貸与された本件原盤の複製物を甲に返却し、サブライセンシーをして、配信システムに収納された本件原盤のデータを可及的速やかに消去させるものとします。
甲及び乙は、次の各号の一つに該当したときは、何等の催告を要せず、自己の被った損害の賠償を相手方に請求し直ちに本契約を解除することができる。
甲及び乙は本契約履行上、知り得た相手方の営業上の機密、商品販売及び製造技術上の機密・情報を第三者に漏洩してはならないものとします。
本契約に定めなき事項または解釈上疑義を生じた事項については、法令に従うほか、甲乙誠意をもって協議のうえ解決をはかるものとします。
以上、本契約の成立を証すため、本書2通を作成し、甲乙記名捺印のうえ各1通を保有する。
平成 年 月 日
甲:
乙: